中古車の個人売買をするときに必要な書類と手続きの説明です。
(金銭の授受が伴わない譲渡の場合も同じ手続きです)
旧所有者と新所有者がそれぞれ必要な書類を揃え、新所有者の管轄の陸運事務所で手続きをします。
原則的には売り主、買い主両方が陸事に行くことになっていますが、どちらか片方が行けない場合は行けない方の委任状を提出すれば大丈夫です。
なお、この手続きは譲渡されてから15日以内に行うように法律で定められています。
・譲渡証明書
所有している自動車を他人にゆずることを証明するもので実印を押す必要があります。
・印鑑証明
新旧所有者それぞれ1通ずつ必要です。印鑑証明の有効期限は3カ月ですので注意してください。
旧所有者のものは車検証の住所と印鑑証明の住所が完全に一致しているかどうか注意してください。引っ越して住所が変わっている場合は、住民票などの書類を添えて車検証上の住所と印鑑証明上の住所を関連づける必要があります。(引越が2回以上の場合は通常の住民票の写しではなく、戸籍の附票等が必要になる場合があります。詳しくは市、区役所にお問い合わせ下さい。)
また、市町村の合併などがあった際にも注意が必要です。
・車検証
車検の有効期間が残っている必要があります。(車検が切れている場合は先に車検を取ってから名義を変更するようになります。)
・自賠責保険証
俗に言う強制保険の保険証です。実際の登録には必要ありませんが、必ず新所有者に渡して下さい。
・納税証明書
移転登録には直接必要ありませんが、あとあとのトラブルをさけるためにも最後に払った自動車税の領収書を新所有者に渡した方がいいでしょう。同年度内に次の車検がくる場合には領収書に付いている「継続検査用」の伝票も渡してください。
・車庫証明
クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。
・委任状
陸運事務所に同行できない場合はかわりに実印を押した委任状を提出してください。
・実印
※旧所有者(正確には使用者)がクレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄がディーラーなどになっている)場合は「所有権解除」という手続きが必要になります。この手続きにはディーラー等の印鑑証明、委任状が必要になりますので所有者欄に書かれているディーラーなどにお問い合わせ下さい。 もちろん、残債がある場合には清算しないと所有権は解除できません。
※旧所有者あるいは新所有者が未成年である場合には、親権者の同意書と印鑑証明、本人の戸籍謄本が必要になる場合があります。詳しくは管轄の陸運事務所にお問い合わせ下さい。
2.陸運事務所での手続き(ナンバーが変わる場合を例にしています)
上記のものがそろったら新所有者が住んでいる地域を管轄する陸運事務所へ行きます。
陸事は場所によって作りが違いますが、おおむねどこでも「わかりにくく」できています。最初に案内板を見つけてどの順序で回るのかを確認してください。手続きにかかる時間は月末などの混雑している時期をはずせば書類の作成から帰るまでで1時間みれば大丈夫なはずです。(ナンバーが変わらない場合は30分くらいで終わります)
・申請書の作成
申請書類一式は自分でも書けますが結構大変なので代書屋さんで行政書士に書いてもらった方がいいでしょう。登録のための証紙代を含めても3千円くらいのはずです。ここでうっかり間違えちゃったりすると最悪出直さなければならない状況になる可能性があります。代書屋さんに頼むつもりなら譲渡証明書や委任状も印鑑を押しただけの状態(印鑑の欄と右上の欄外に捨て印を各1カ所)で持っていって一緒に書いてもらうことをおすすめします。
・申請書の提出
・検査証の受け取り
10分後くらいに交付窓口から新しい車検証が発行されます。
・税金の申告
取得税・自動車税を支払います。
(取得税はクルマによって金額が違いますので事前に都税事務所や県税事務所などに確認しておいた方がいいでしょう。)
(自動車税は月割りです。たとえば8月登録なら9月から翌年の3月までの分を支払うようになります。旧所有者には新所有者が払った金額が1〜2カ月後に返還されます。同じ都道府県内のナンバーに変わる場合には自動車税の支払いはありませんので精算をするのでしたら個人間でやってください。)
・ナンバープレートの返納と交付
新しい車検証と今まで付いていたナンバープレート(自分ではずします。封印は壊してかまいません。工具を持っていくのを忘れないようにしてください。)を窓口に出してください。引き替えで新しいナンバープレートを交付してくれます。ちなみにナンバープレートは有料(¥1,420だったかな?)です。
・ナンバープレートの取り付け
交付された新しいプレートを自分でクルマに取り付けます。取り付けが済んだらボンネットを開けて係員が来るのを待ってください。係員がエンジンルーム内の車体番号を確認し、ナンバーに封印をして車検証を返してくれたら全て完了です。 お疲れさまでした。
車庫証明はクルマを保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(正確には新しい保管場所がある地域を管轄する警察署になるので、A市に住んでいてもB市にある駐車場にクルマを置くのであればB市の警察になります)で発行されます。
具体的な手順
1.申請書の入手
車庫証明の申請用紙を入手します。用紙は警察署に行けばもらえます。都道府県によって書式が異なることがありますし、申請書自体が有料だったりすることもあるそうです。
2.4枚複写になっている用紙の以下の項目を車検証を見ながら記入。
(車検証がないとわからないところがあるので旧所有者からコピーをもらっておくのがいいでしょう。)
- 車名(車検証と同じようにトヨタ、ニッサンなどとカナで記入します。)
- 型式
- 車体番号
- 自動車の大きさ
- 使用の本拠の位置(通常では住んでいるところの住所を書きます。)
- 保管場所の位置(自宅車庫なら住所、別のところに駐車場を借りているならそこの住所を書きます。)
- 「警察署長 殿」と書かれている直前に警察署の名前。
- 申請者の住所、氏名及び申請書提出日の日付。印鑑は4枚すべてに。(認め印可)
- 「自己単独所有・その他」(自宅車庫なら自己単独所有、借地や月極駐車場などの場合はその他にマルを付ける。)
- 「自動車登録番号」(登録後にナンバーが変わる場合は記入しなくてもいいようです。)
- 「連絡先」(昼間に連絡が取れる場所がいいでしょう。)
3.保管場所の所在図、配置図の作成
所在図に関しては市販の地図のコピーも認められるので枠内には「別紙参照」とでも書いて別に地図のコピーを添えればらくちんです。ただしこの場合でも使用の本拠と保管場所にマルを付けて直線距離がどれくらいかは書く必要があります。配置図は自分で書くしかありません。メジャーであちこち計りながら書いてください。
4-1.保管場所が自分の土地、建物の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)に必要事項を記入します。
4-2.保管場所が他人の土地、建物の場合
保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを用意します。(契約書のコピーを使う場合は契約期間が残っていることを確認してください。契約が1年単位で自動更新になっていて契約書上の日付が過ぎてしまっている場合は駐車場の賃料の領収書のコピーを添えれば大丈夫です。)
※警察署によっては契約書のコピーでは受け付けてくれないところがあるようです。その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。
5.申請書類の提出
上記の2から4の書類と申請料を持って警察署へ。警察に着いたらまず交通安全協会(たいてい警察の敷地内にあります)へ行って車庫証明申請用に証紙を買います。買った証紙を2の書類に貼ったら車庫証明の窓口に提出。書類に不備がなければ「いついつ取りに来てください」と書かれた引換券のような書類を渡されます。
※警察署によっては口頭のみで何もくれないところもあります。
6.車庫証明の発行
お巡りさんが保管場所を確認して問題がなければ 5 で指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。ご苦労様でした。
※実際は見に来ないことの方が多いようですが、申請した駐車場所に別の車がとまっていたりするのを目撃されると申請が却下される可能性がありますのでご注意下さい。
引っ越して住所が変わったり、結婚して氏名が変わったときなどに必要な書類と手続きです。以前のナンバーのままだとカッコワルいですね。すみやかに手続きしましょう。
もちろん、この手続きも15日以内にするように法律で定められています。
1.書類などの用意
・住民票など
住所や氏名に変更があったこと証明するために必要です。
・車検証
・車庫証明
クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類です。
・印鑑
陸事に行くときに持っていってください。認め印で大丈夫です。
※クレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄がディーラーなどになっている)クルマは法律上、自分のものではないので勝手に登録内容を変更することはできません。変更登録をする必要がある場合には所有者であるディーラーなどに直接お問い合わせ下さい。
2.陸運事務所での手続き(ナンバーが変わる場合を例にしています)
上記のものがそろったら陸運事務所(住所変更の場合は変更後の地域を管轄する陸事)へ行きます。陸事は場所によって作りが違いますが、おおむねどこでも「わかりにくく」できています。最初に案内板を見つけてどの順序で回るのかを確認してください。手続きにかかる時間は月末などの混雑している時期をはずせば書類の作成から帰るまでで1時間みれば大丈夫なはずです。
・申請書の作成
変更登録の申請書は簡単なので自分で書けるでしょう。見本を見ながら挑戦してみてください。
・申請書の提出
・新しい車検証の受け取り
10〜20分後、交付窓口から新しい車検証が発行されます。
・税金の申告
県外からの転入の場合のみ自動車税を月割りで支払います。
この場合、支払った分と同じ金額が以前いた都道府県から1〜2カ月後に戻ってきます。
取得税がかかる場合もあります。詳しくは県税事務所等にお問い合わせください。
・ナンバープレートの返納と交付
新しい車検証と今まで付いていたナンバープレート(自分ではずします。封印は壊してかまいません。工具を持っていくのを忘れないようにしてください。)を窓口に出してください。引き替えで新しいナンバープレートを交付してくれます。ちなみにナンバープレートは有料です。
・ナンバープレートの取り付け
交付された新しいプレートを自分でクルマに取り付けます。取り付けが済んだらボンネットを開けて係員が来るのを待ってください。係員がエンジンルーム内の車体番号を確認し、ナンバーに封印をして車検証を返してくれたら全て完了です。
不要になったクルマを処分するときに必要な書類と手続きの説明です。
1.書類などの用意
・印鑑証明
発行後3カ月以内のものを1通
住所が車検証と一致しているか確認してください。引っ越して住所が変わっている場合などは、住民票などの書類を添えて車検証上の記載住所と印鑑証明上の記載住所を関連づける必要があります。(引越が2回以上の場合は通常の住民票の写しではなく、戸籍の附票等が必要になる場合があります。詳しくは市、区役所にお問い合わせ下さい。)
・車検証
・ナンバープレート
クルマから自分ではずしてください。封印は壊してかまいません。前後両方必要です。
・実印
※クレジットで買った場合などで所有権が付いている(車検証の所有者欄がディーラーなどになっている)クルマは法律上、自分のものではないので勝手に登録内容を変更することはできません。抹消登録をする必要がある場合には所有者であるディーラーなどに直接お問い合わせ下さい。
2.陸運事務所での手続き
上記のものがそろったらクルマに付いていたナンバープレートを管轄する陸運事務所へ行きます。(引っ越していて遠くて行けない場合は最寄りの陸事の近くにある「代書屋さん」に相談してください。たいていの場合、なんとかしてくれます。)
陸事は場所によって作りが違いますが、おおむねどこでも「わかりにくく」できています。最初に案内板を見つけてどの順序で回るのかを確認してください。ただし、抹消登録は移転登録などに比べると非常に簡単なので心配はいりません。手続きにかかる時間は月末などの混雑している時期をはずせば書類の作成から帰るまでで30分みれば大丈夫なはずです。
・申請書の作成
抹消登録の場合は申請書も簡単なので自分で書けます。見本を見ながら挑戦してみてください。(このとき、「一時使用中止」を選んだ方が無難です。解体証明書も必要なくなりますから。)
・申請書の提出
・抹消登録証の受け取り
10〜20分後、交付窓口から抹消登録証が発行されます。
・自動車税の申告
これをしないと次の年も自動車税が来てしまいます。お忘れなく!